大阪市立瑞光中学校同窓会

同窓会会則

瑞光中学校同窓会会則

第1章 総則

第1条 本会は会員相互の親しみを厚くし母校の発展に寄与すると共に社会公共のために尽くすことを目的とする。

第2条 本会は瑞光中学校同窓会と名づける。

第3条 本会は事務局を大阪市立瑞光中学校に置く。

第2章 会員

第4条 本会員は大阪市立瑞光中学校卒業生をもって組織する。

第5条 大阪市立瑞光中学校在職員及び旧職員をもって特別会員とする。

第3章 役員

第6条 本会に下記の役員を置く。

1.名誉会長 1.会計、会計監査

1.顧問 1.書記

1.会長 1.幹事、参与

1.副会長 1.事務局長

第7条 役員の選出及び任務を次のようにする。

●名誉会長は母校学校長とする。 ●会長は幹事の互選とし会務を統括する。

●幹事は卒業時、卒業生により互選した会員相互の連絡、会務を審議する。

●顧問、副会長、会計、会計監査、書記は幹事中より会長が委嘱する。

●事務局長は母校教頭とする

第8条 役員の任期は3年とし留任を妨げず。

第4章 事業

第9章 本会の目的を遂行するため次の事業を行う。

1.総会 3年に1回行う。但し役員会でこれにかえることが出来る。

2.役員会 必要により会長の招集により行う。

3.会報 随時発行する。

4.その他の目的達成に必要な事業。

第5章 会費

第10条 本会員は会費として入会の際500円を納入する。

第6章 会計

第11条 本会の経費は会費及び寄付金、その他収入をもってこれに当てる。

第12条 会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第13条 本会の収支決算は4月30日までに終え役員会に報告、承認を受ける。

第7章 付則

第14条 会員にて住所等に異動のあるときは本会に通知する。

第15条 本会則を変更するときは役員会の決議を要する。